【 飲食店 プロデュース・コンサルティング 】 Apex product
プロは金をもらっている人間の事じゃない。金を払ってでも、その仕事をやってもらいたい人間の事を言うんだ。
Apex product の staff にお任せ下さい!!
飲食店のさまざまな業種業態の企画、コンセプト、立地選定、内外装建築、厨房設計、メニュー開発、仕入れ、採用教育、販売促進、オープンフォローなど、飲食店開業に関わるすべてをご支援致します。私がお手伝いしたお店は全て大繁盛致しました。人が人を呼ぶと言います。まず従業員の教育をする前に経営者の資格が素養があるか無いかで全てが決まります。やる気だけではうまくいきません。資金も必要です。一年は食べていける余裕がないと良い仕事につながりません。背水の陣で望むのも有りですが、あくまで緻密なリサーチと発想力が必要です。時には大胆に。時には慎重に。常に冷静沈着、自らを戒めて事にあたることです。一生懸命経営者が汗水流しているのを見たら必ず従業員は動きます。厳しく厳しく己を罰しましょう。そうすれば必ず成功します。成功するまでやり遂げましょう。店は完璧じゃなくてもリフォームしたりして変えられます。まず初めにしなくてはならないのが、己の修行です。
メンタルが弱い経営者は人に使われ、のまれて潰されます。優しいお人よしで、陰で馬鹿にされるのです。変わりましょう。人格のリフォームです。性格も変える事は出来るんです。私と一緒にてっぺん見ましょう。自らの失敗談、目からウロコの成功事例が全ての提案に活かされています。是非一度ご相談下さい。
Apex product 代表 柳
※地方から首都圏への出店をお考えの方のご支援も致します。
【営業許可申請】 Apex product
※ まず営業許可の申請なんですが、確かに下記にあげた流れで行いますが、難しく難しく書いてありますが難しくありません。単純です。許可を取る為にやらねばならないことがかなり有りますし揃えなければならない物も沢山あります。施設の検査もかなり細かいです。しかし冒頭でも言いましたが、難しくはありません。何故なら私みたいな素人が何店舗もオープンさせてきたからです。今では慣れたものですが。
私が少しアドバイス致しますので気軽に声を掛けて下さい。当然、スケルトンでスタートするのと、居抜きで始めるのでは費用の面で違いますしオープンまでの準備期間も違います。何より保健所の立ち合い検査で不備が無いようにするには弊社の様な生の声が必要だと思います。行政書士に高いお金を払うなら私共はアドバイスするだけで無料です。ボランティアですから。Apex product 代表 柳
千葉市 保健所
(ホケンジョ)
施設情報
郵便番号 |
261-8755 |
---|---|
住所 |
千葉市美浜区幸町1丁目3-9 |
ビル名 |
千葉市総合保健医療センター |
電話番号 |
043-238-9920 |
ファックス番号 |
043-203-5251 |
アクセス |
JR京葉線 「千葉みなと」駅下車徒歩5分 |
WebサイトURL(PC) |
http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/hokenjo/somu/hokenjo_top.html
|
---|
◆営業許可を取得するための流れ
【営業許可申請手続きの注意点】
- 必ず保健所に事前相談しましょう。
- 申請は時間的な余裕をもって行いましょう。
- 営業許可書交付前には、施設を使用して食事の提供などはできません。
①事前相談

- 施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、施設の工事着工前に
-
図面等を持参の上、必ず保健所へご相談ください。
⇒施設の所在地を所管する保健所はこちら
⇒施設基準(一般営業)の詳細はこちら - 衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者もしくは食品衛生管理者
-
を置かなければなりません。
⇒食品衛生責任者及び食品衛生管理者の詳細についてはこちら。 - 貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合、水質検査が必要です。
②営業許可申請(書類の提出)
施設完成予定日の10日くらい前に必要書類を保健所に提出して下さい。
<必要書類等>
1 |
営業許可申請書(法許可業種(PDF:13.6KB)・条例許可業種(PDF:12.3KB)) ⇒営業許可申請書・営業設備の大要・配置図の書き方についてはこちら |
2 |
営業設備の大要・配置図(PDF:515KB)(2通) ⇒営業許可申請書・営業設備の大要・配置図の書き方についてはこちら |
3 | 許可申請手数料(PDF:55.2KB) |
4 | 登記事項証明書(法人の場合のみ) |
5 |
水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ) ※許可後も、年1回以上水質検査を行い、成績書を保管すること |
6 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等) |
③施設検査の打合せ
担当者と施設の確認検査の日程等について相談をしてください。
④施設の確認検査

- 施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。
- 検査の際は営業者が立ち会ってください。
- 施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善し、
-
改めて検査日を決めて再検査を受けてください。
※施設基準に合致していることが確認できた場合、「営業許可書交付予定日の - お知らせ」を交付します。
⑤営業許可書の交付

- 営業許可書交付予定日になりましたら、「営業許可書交付予定日のお知らせ」
- 及び認印を持参して、保健所で営業許可書の交付を受けてください。
- 施設基準適合確認後、許可書を作成しますが、交付までには数日かかりますので、
- 開店日等についてはあらかじめ打ち合わせをしてください。
⑥営業開始
- 営業開始後は、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検する
- とともに、食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供する
- よう心がけてください。
-
また、施設等に変更を生じたり、廃業したりした際には、保健所まで届け出てください。
⇒「既に営業許可をお持ちの方へ」をご確認ください。 - 食品衛生責任者の名札(10cm以上(幅)×20cm以上(高さ))を施設内に
- 掲示してください。

◆保健所によくある質問
今まで営業していた店では営業許可を取得していたけれど、新たに別の店で
営業をしたいのですが?
別の施設で新たに営業を行う場合は、新たに営業許可を取得する必要があります。
⇒必ず施設の所在地を所管する保健所にご相談ください。
居抜き施設で営業を始めたいのですが?
新たに営業許可を取得する必要があります。
⇒必ず施設の所在地を所管する保健所にご相談ください。
飲食店を始めるには、調理師の資格がないとだめですか?
飲食店営業を行う場合、許可施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。
調理師の資格がなくても、食品衛生責任者になることができます。
⇒食品衛生責任者の詳細はこちら
⇒必ず施設の所在地を所管する保健所にご相談ください。
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Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料でダウンロードする
ことができます。
施設基準(一般営業)
◆施設基準とは
営業許可を受けるためには、施設基準を満たす必要があります。
施設基準には、2種類があります。
-
共通基準
自動販売機以外のすべての業種に必要な施設の基準です。 -
特定基準
業種ごとに定められています。 - 施設基準に関する問い合わせ先
⇒必ず施設の所在地を所管する保健所にご相談ください。
◆共通基準
1 営業施設の構造
項目 | 規定内容 | |
---|---|---|
場所 | 清潔な場所を選ぶ。 | |
建物 | 鉄骨、鉄筋コンクリート、木造造りなど十分な耐久性を有する構造 | |
区画 | 使用目的に応じて、壁、板などにより区画する。 | |
面積 | 取扱量に応じた広さ | |
床 | タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造 | |
内壁 | 床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構造 | |
天井 | 清掃しやすい構造 | |
明るさ | 50ルクス以上 | |
換気 | ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等) | |
周囲の構造 | 周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすい。 | |
ねずみ族、昆虫等の防除 | ねずみ族や昆虫などの防除設備 | |
洗浄設備 | 原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備 | |
従事者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置 | ||
更衣室 | 清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける。 |
2 食品取扱設備
項目 | 規定内容 | |
---|---|---|
器具等の整備 | 取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備える。 | |
器具等の配置 | 移動し難い機械器具等は、作業に便利で、清掃及び洗浄をしやすい位置に配置する。 | |
保管設備 | 原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備 | |
器具等の材質 | 耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤等で洗浄が可能なもの | |
運搬具 | 必要に応じ、防虫、防じん、保冷のできる清潔な食品運搬具を備える。 | |
計器類 | 冷蔵、殺菌、加熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計や圧力計を備える。必要に応じて計量器を備える。 |
3 給水及び汚物処理
項目 | 規定内容 | |
---|---|---|
給水設備 |
水道水又は飲用的と認められる水を豊富に供給できるもの 貯水槽は衛生上支障のない構造。ただし、島しょ等で飲用適的の水を得られない場合には、ろ過、殺菌等の設備を設ける。 |
|
便所 | 作業場に影響のない位置及び構造で、従事者に応じた数を設け、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒装置を設ける。 | |
汚物処理設備 | ふたがあり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れないもの | |
清掃器具の格納設備 | 作業場専用の清掃器具と格納設備 |
◆特定基準
・飲食店営業
項目 | 規定内容 | |
---|---|---|
冷蔵設備 | 食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。 | |
洗浄設備 | 洗浄槽は、2槽以上とすること。ただし、自動洗浄設備のある場合又は食品の販売に付随するものであって、当該食品の販売に係る販売所の施設内の一画に調理場の区画を設け、簡易な調理を行う場合で衛生上支障ないと認められるときは、この限りでない。 | |
給湯設備 | 洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。 | |
客席 |
客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。 なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の適用を受ける営業を除く。 |
|
客用便所 | 客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。なお、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること。 |
・喫茶店営業
項目 | 規定内容 |
---|---|
冷蔵設備 | 食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。 |
客席 |
客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、
客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。 旅館業法の適用を受ける営業を除く。 |
客用便所 |
客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業に ついては、客用便所を必要としない。なお、客の使用する便所は、 調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、 ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。また、 専用の流水受槽式手洗い設備があること。 |
・菓子製造業
項目 | 規定内容 |
---|---|
施設及び区画 |
施設は、製造、はっ酵、加工及び包装を行う場所、製品置場 その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 また、作業場外に原料倉庫を設けること。 |
機械器具 |
製造量に応じた数及び能力のある混合機、焼がま、平なべ、蒸し器、 焙焼機、成型機その他の必要な機械器具類を設けること。また、 必要に応じ冷蔵設備を設けること。 |
・魚介類販売業
項目 | 規定内容 |
---|---|
冷蔵設備 |
食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。ただし、生食用魚介類を販売する場合は、5℃以下の冷蔵能力 を有する冷蔵設備を設けること。冷凍魚介類を販売する場合は、 -15℃以下の冷蔵能力を有する冷蔵設備を設けること。 |
機械器具 | 取扱量に応じた生食専用の機械器具類を設けること。 |
解凍設備 | 冷凍魚介類を解凍販売する場合は、解凍設備を設けること。 |
最高最低温度計 | 冷凍魚介類の冷蔵設備には、最高最低温度計を備えること。 |
・食肉販売業
項目 | 規定内容 |
---|---|
冷蔵設備 |
食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。包装凍結肉を販売する場合は、-15℃以下の冷蔵能力を有する 冷蔵設備を設けること。 |
最高最低温度計 | 包装凍結肉の冷蔵設備には、最高最低温度計を備えること。 |
・乳類販売業
項目 | 規定内容 |
---|---|
冷蔵設備 |
乳類を常に10℃以下に保存できる能力を有する冷蔵設備を設けること。ただし、常温保存可能品のみを販売する場合は、この限りでない。 |
運搬用具 | 運搬用具は、製品及び汚染空瓶用を、それぞれ別個に備えること。 |
空瓶置場 | 空瓶置場を設けること。 |
・つけ物製造業
- 一定の区画をした空だる置場が設けられていること。
- 作業場周囲の排水溝は、暗きょであること。
・そう菜半製品等製造業
- 洗浄槽は、2槽以上とすること。
- 洗浄、消毒のための給湯設備を設けること。
・魚介類加工業
作業場には、沈でん槽のある排水溝が設けられていること。
・食料品等販売業
- 取扱量に応じた陳列ケース及び取扱器具を備えること。
- 冷蔵設備は、常に5℃(法に保存基準が定められているものは、
- それによる。)以下に冷却できる能力を有すること。
- 運搬容器はふたがあり、専用のものであること。
- はっ酵乳又は乳酸菌飲料を扱う場合は、汚染防止の設備をした
- 空瓶置き場が設けられていること。
上記以外の業種にも特定基準があります。
⇒必ず施設の所在地を所管する保健所等にご相談ください。
【食品衛生責任者 講習会】 Apex product
※ これも、単純に講習会に参加すれば資格取得出来ます。しかし取得してからが大変です。講習会で学んだことを店で責任者として食の安全の為、日々努力して食中毒を出さないように清潔にすることを心がけましょう。簡単に考えていたら大変な痛い目にあった例もあります。何か不安なことがあればお気軽にご相談下さい。
Apex product 代表 柳
千葉市 文化センター
(ブンカセンター)
施設情報
郵便番号 |
260-0013 |
---|---|
住所 |
千葉市中央区中央2丁目5-1 |
ビル名 |
千葉中央ツインビル2号館 |
電話番号 |
043-224-8211 |
ファックス番号 |
043-224-8231 |
アクセス |
JR千葉駅東口及び京成千葉中央駅から徒歩10分 |
WebサイトURL(PC) |
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|
食品衛生責任者とは…
◆食品衛生責任者とは…
- 食品を扱う営業を行う場合、営業許可を受ける施設ごとに1名以上、
- 食品衛生責任者を置かなければなりません。
- 食品衛生責任者の役割は、施設において食中毒や食品衛生法違反を
- 起こさないように、食品衛生上の管理運営を行うことです。そのため、
- 保健所が実施する講習会などを定期的に受講しましょう。
- 食品衛生責任者と食品衛生管理者は違います。(保健所によくある質問Q1参照)
- 食品衛生責任者になるための要件は次のとおりです。
1 | 食品衛生責任者養成講習会を受講する。 |
食品衛生責任者養成講習会は、東京都内の場合、一般社団法人東京都食品衛生協会が実施しています。 講習会の日程、受講方法等は、一般社団法人東京都食品衛生協会ホームページをご覧ください。 ⇒一般社団法人東京都食品衛生協会のホームページ ※なお、全国標準化により、平成9年4月1日以降、東京都以外で受講された食品衛生責任者養成講習会の修了証書は、東京都内でも有効です。 |
2 | 次の資格を持っている方は、講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます。 |
・栄養士 ・調理師 ・製菓衛生師 ・と畜場法に規定する衛生管理責任者 ・と畜場法に規定する作業衛生責任者 ・食鳥処理衛生管理者 ・船舶料理士 ・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者 ⇒詳細は保健所にお問い合わせください。 |
◆保健所によくある質問
「食品衛生管理者」と「食品衛生責任者」は違うのですか?
違います。
「食品衛生管理者」… |
乳製品、食品添加物、食肉製品、食用油脂等、 特定の食品を製造等する施設に1名置く
必要のあるものです。 |
「食品衛生責任者」… |
飲食店や販売店、食品製造施設など、営業許可施設 ごとに1名置く必要のあるものです (食品衛生管理者を置く必要のある施設を除く。) |
食品衛生責任者の手帳(受講修了証)をなくしてしまったのですが?
名前が変わったので手帳(受講修了証)を再発行して欲しいのですが?
食品衛生責任者の手帳の発行元にお問い合わせください。
東京都内で食品衛生責任者養成講習会を受講された方は、
一般社団法人東京都食品衛生協会が発行元となります。
⇒一般社団法人東京都食品衛生協会のホームページ

【防火管理者】 甲種防火管理新規講習 Apex product
※ これまた、講習を2日間連続で聞いて頂ければ誰でも取得出来ます。難しい事はありません。面倒なのは取得してからです。毎日の防火管理者としての店舗管理が重く責任として課せられます。泥棒よりたちが悪いのは火災です。全てを無くし、お隣近所を巻き込み、悔やんでも謝っても後の祭りです。そうならない様に確り日時の業務や日報は管理して行きたいものですね。これについても、疑問質問御座いましたらお気軽にご連絡下さい。アドバイスさせて頂きます。Apex product 代表 柳
千葉市消防局庁舎(セーフティーちば)
(チバシショウボウキョクチョウシャセーフティーチバ)
施設情報
郵便番号 |
260-0854 |
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住所 |
千葉市中央区長洲1丁目2-1 |
電話番号 |
043-202-1611 |
ファックス番号 |
043-202-1614 |
アクセス |
●モノレール県庁前駅(徒歩3分) ●JR本千葉駅(徒歩8分) ●京成千葉中央駅(徒歩10分) ●JR千葉駅(徒歩20分) |
WebサイトURL(PC) |
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甲種(2日間の講習)
回数 | 月 | 日 | 申請受付期間 | 定員 | 場所 |
第1回 | 4月 |
26日(火曜日) ~27日(水曜日) |
3月8日(火曜日)~4月14日(木曜日) ※受付は終了しました。 |
250 | 保健医療センター |
第2回 | 5月 |
18日(水曜日) ~19日(木曜日) |
3月8日(火曜日)~4月28日(木曜日) ※受付は終了しました。 |
250 | 保健医療センター |
第3回 | 6月 |
14日(火曜日) ~15日(水曜日) |
第2回定員満了日又は ※受付は終了しました。 |
250 | 保健医療センター |
第4回 | 8月 |
2日(火曜日) |
第3回定員満了日又は ※受付は終了しました。 |
250 | 保健医療センター |
第5回 | 10月 |
4日(火曜日) ~5日(水曜日) |
第4回定員満了日又は |
220 | セーフティーちば |
第6回 | 11月 |
12日(土曜日) ~13日(日曜日) |
第5回定員満了日又は |
220 | セーフティーちば |
第7回 | 1月 |
16日(月曜日) ~17日(火曜日) |
第6回定員満了日又は |
220 | セーフティーちば |
第8回 | 2月 |
25日(土曜日) ~26日(日曜日) |
第7回定員満了日又は 12月19日(月曜日)~平成29年2月7日(火曜日) |
220 | セーフティーちば |
防火管理者とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防火管理者とは、多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者をいいます。 消防法では、一定規模の防火対象物(*1)の管理権原者(*2)は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないとされています。 防火管理者の選任が必要な防火対象物は、次の「防火管理者の資格」をご覧ください。 *1 防火対象物:建築物や工作物など、火災予防の対象となるもの(の全体)をいいます。 *2 管理権原者:防火対象物の所有者や借受人、事業所の代表者など、管理行為を当然に行うべき者(防火管理の最終責任者)をいいます。 |
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防火管理者の資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防火管理者の資格(防火管理者に選任されるための要件)は、次のとおりです。 1 防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること ※この資格は、防火管理者に選任される時の資格要件であり、防火管理講習を受講するための資格要件ではありません。 2 防火管理上必要な「知識・技能」を有していること(防火管理講習修了者、学識経験者等(*1)) 上記2の「知識・技能」は、学識経験者等を除き、一般的には「防火管理講習」の課程を修了することにより得られます。 この「講習修了資格」は、講習種別によって「甲種」と「乙種」とに区分されますが、乙種防火管理講習修了者を防火管理者に選任することができる防火対象物は、比較的小規模なものに限られています。 また、特に大規模・高層の建築物等では、防災管理者の資格が必要な場合もあります。 ※ 防災管理者の選任の要否、乙種防火管理講習修了者の選任の可否については、防火対象物の用途、規模、収容人員、管理権原の範囲等により異なりますので、事業所を管轄する消防本部・消防署にご確認ください。当協会では、これらの実情がわかりませんので、お答えできません。 【防火管理者の選任が必要な防火対象物と選任できる資格区分】
*1 学識経験者等 次の方は、上記2の防火管理上必要な「知識・技能」を有すると認められています。(受講不要) 学識経験者等の資格証明等については、事業所が存する市町村の消防本部・消防署にお問い合わせください。 1 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者 2 労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者 3 防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けているもの 4 危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの 5 鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者又は保安統括者として選任された者 6 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者 7 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者 8 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの 9 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者 |
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防火管理講習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 講習実施者 防火管理講習は、 ○ 都道府県知事○ 消防本部及び消防署を置く市町村の消防長 ○ 総務大臣登録講習機関(日本防火・防災協会) が行うこととされ、講習修了資格は、全国共通です。(修了証はそれぞれ異なる場合があります。) 市町村の消防長が講習を行っている地域(東京都、長野県、石川県、滋賀県、鳥取県内や、千葉市、 横浜市、大阪市など)では、日本防火・防災協会主催の一般向け講習は実施しておりません。 ただし、一部の講習は、東京都内で実施する場合があります。 「講習会日程一覧」に日程が記載されていない場合は、事業所が存する市町村の消防本部にお問い合わせください。 市町村の消防長が主催する講習は、受講申込用紙、申込先、申込方法、受講料などがそれぞれ異なりますので、日本防火・防災協会の申込用紙、受講料払込取扱票などは、使用できません。
※甲種新規講習と防災管理新規講習とを併せて行う講習については、こちらをご覧ください。
(3) 講習時間・講習内容
受講免除の科目であっても、受講することは可能です。 (4) 受講料 受講料(テキスト、修了証、その他の諸経費を含む。税込)は、次のとおりです。
受講料は、前納です。申込方法をご確認の上、事前に日本防火・防災協会の振替口座(ゆうちょ銀行)にお振り込みください。 なお、振込手数料は、申請者負担とさせていただきます。 ただし、「通常払込料金加入者負担」の「払込取扱票(赤色)」が、開催地の消防本部、事務担当協会等に備えている場合がありますので、この「払込取扱票」を使用して受講料を払い込む場合は、特例として払込手数料を当協会が負担いたします。(郵送等による「払込取扱票(赤色)」の配布はいたしません。) 受講料のお振り込み先、払込取扱票の記入例等は、こちらをご覧ください。 (5) 留意事項
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受講料の払戻について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一般財団法人日本防火・防災協会 HP より転載
【風俗営業許可】 Apex product
※ これは、かなり面倒です。難しくは有りませんが、行政書士に頼んだら簡単に取得出来ます。しかし、店舗の大きさにもよりますが、20万から35万円程度考えていて下さい。私は、自分で申請しました。何度か警察とやり取りしますし、役所にも行きます。面倒ですが自分のお店なら人に任せず時間は掛かりますがやるのもいいと思います。初めに風俗許可を取りたいときは、不動産にまず聞いて許可が取れる地域なのか?事前に聞きましょう。借りてからでは遅いので。スケルトンなら初めから備品の寸法や店内の平面図がわかるので良いでしょう。居抜きの場合は、備品の寸法を測るのにかなり手間ひま掛かります。古い店舗だと扉が木製の場合も有ります。必ず防音ドアなのか事前に調べましょう。明りの件。その他諸々。細かい点は、直接ご連絡下さい。アドバイスいたします。しかし問題があります。ゆっくりのんびり許可申請していたらオープンがどんどん先になってしまいます。なぜなら家賃だけ発生して許可が下りるまで2か月近く営業出来ないからです。店舗が決まり自分で出来る事は自分でして、面倒な事だけ行政書士に頼んだほうが、依頼料も安くなり、スムーズに行くかも知れません。試してみてください。Apex product 代表 柳
千葉中央警察署 | 043(244)0110 | 所在地 千葉市中央区中央港1-13-1 |
(管轄区域) 千葉市中央区 |
風俗営業許可とは・・
スナック、パブ、クラブ、キャバレー、ゲームセンター、マージャン店などを開業するには、公安委員会(管轄の警察署)から風俗営業許可を受けなければなりません。
(一般的なイメージとは異なり、風俗営業法では「風俗営業」と「性風俗営業」はしっかり分類されています。「風俗営業」とは、飲食やレジャーなどのサービスを提供する健全な営業のことです。)
風俗営業は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって、1号~8号営業に分類されています。
- 1号~6号に該当する風俗営業は、キャバレー、スナック、
- ディスコなどの(接待)飲食等営業です。
- 7号~8号に該当する風俗営業はマージャン店、ゲームセンター
- などの遊技場営業です。
風俗営業には、キャバレー、クラブ、パブ、スナック、ラウンジ、キャバクラなど様々な業態があります。実際に何号営業に該当するかは、営業の形態や店舗の設備などによって決まります。
- お客様に接待をする場合は「1号許可」及び「2号許可」が必要です!
- 申請してから許可取得までの警察での審査期間(標準処理期間)は原則55日であることを考慮して、早めに準備することが重要です!
この風俗許可を取得しないで営業をした場合には、無許可営業として行政処分や刑事処分の対象になります。刑事処分(刑事罰)を受けた場合は、たとえ罰金刑であっても前科がつくことになります。「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科」と規定されているものは以下の通りです。
- 無許可で(お客に接待をするなどの)風俗営業を営んだもの
- 偽りその他不正な手段により許可を取得したもの
- 名義貸し
- 営業の取り消し又は停止の処分に違反したもの
この刑事処分を受けると、刑の執行後5年間は風俗営業を営むことができなくなりますので注意が必要です。
風俗営業許可の種類(1号~8号営業)
営業の種類 | 定 義 |
1号営業 |
キャバレーその他設備を設けて客に 「ダンス」をさせ、かつ客の「接待」
をして客に飲食させる営業 |
2号営業 |
待合、料理店、カフェその他設備を 設けて客の「接待」をして客に遊興または 「飲食」をさせる営業
(1号に該当する営業を除く) ラウンジなど |
3号営業 |
ナイトクラブその他設備を設けて客に 「ダンス」をさせ、かつ客に「飲食」
をさせる営業(1号に該当する営業を除く ) |
4号営業 |
ダンスホールその他設備を設けて客に 「ダンス」をさせる営業(1号・3号に 該当する営業、客にダンスを教授する
場合のみに客にダンスをさせる営業を除く) |
5号営業 (低照度飲食店) 6号営業 (区画席飲食店) |
<5号>喫茶店、バーその他設備を 設けて客に「飲食」をさせる営業で、 客席における照度を10ルクス以下 として営むもの(1号~3号の営業と
して営むものを除く) 設けて客に「飲食」をさせる営業で、 他から見通すことが困難であり、 かつその広さが5㎡以内である客席を
設けて営むもの |
7号営業 8号営業 |
<7号>マージャン、パチンコその他 設備を設けて客に射幸心をそそる
おそれのある遊戯をさせる営業 その他の遊技設備で本来の用途以外の 用途として射幸心をそそるおそれのある 遊技に用いることができるものを備える 店舗その他これに類する区画された施設 において当該遊技施設により客に遊技を
させる営業(7号に該当する営業を除く) |
風俗営業許可を取得する為の3要件
風俗営業許可の要件には以下の「人的(欠格)要件」「場所的要件」「構造的要件」があります。
人的(欠格)要件
次の方は申請をしても許可を受けることが出来ません。この人的要件は「申請者個人」申請者が法人の場合の「監査役を含む役員全員」「管理者」の全てに適用されます。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年経過していないもの。
- 風俗営業法第4条第2項に規定する罪を犯し1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過していないもの。
- 暴力団構成員。アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。
- 風俗営業の許可を取り消され5年を経過しないもの。
場所的要件(都道府県により条件が異なります)
都市計画法による用途地域に関わる制限
以下の用途地域については原則、営業所の設置ができません。
-
「住居専用地域」
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域 -
「住居地域」
第一種住居地域
第二種住居地域 - 「準住居地域」
<以下の地域は用途地域の制限が除外されています>(神奈川県の場合)
- 商業地域の周囲30メートル以内の「住居地域」「準住居地域」
-
ホテル・旅館内でのスナック・バー営業の場合
観光地域など規則で指定する地域で、ホテル営業・旅館営業と風俗営業(パチンコ店等を除く)を兼業するときの「住居専用地域」「住居地域」「準住居地域」
許可を受けることが出来る都市計画法による用途地域
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 用途が指定されていない地域
保護対象施設(建設予定地を含む)から営業所までの制限距離<神奈川県の場合>
-
「100メートル以上」離れていなければいけない施設
学校教育法1条に定められた以下の学校
・幼稚園
・小学校
・中学校
・高等学校
・中等教育学校
・特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校)
・高等専門学校
高等専門学校でない通常の「専門学校」は学校教育法1条に規定される学校にあたりませんので保護施設の対象ではありません。
-
「70メートル以上」離れていなければいけない施設
・大学
・図書館
・児童福祉施設
(認可保育所・助産施設・乳児院・母子生活支援施設・児童厚生施設・児童養護施設・知的障害児施設・知的障害児通園施設・盲聾唖児施設・肢体不自由児施設・重症心身障害児施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センターなど)
・病院
(20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの)
・診療所
(19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの)営業所が商業地域に所在するときは「30メートル以上」に緩和されます。
構造的要件
号営業の基準:1号営業では「接待」「飲食」「ダンス」が可能です。
- 客室の床面積は、1室66㎡以上で、ダンスをさせるための客室の部分の床面積が概ねその5分の1以上であること。
<客室とは>
接待やダンス、遊技等が行われるお客様の用に供する区画された場所をいいます。つまり、営業所から調理場、クローク、廊下、洗面室、従業員用の更衣室、カウンターやレジの内側、ショーを行うステージのような場所を除いたものになります。なお、客室にカウンターがある場合にはカウンターまでが客室面積に含まれます。 - 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
- 窓にはカーテン等ではなく、シート等の目隠しをして完全に外部から客室が容易に見えないようにしなければなりません。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(概ね高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス、鉢植え)等を設けないこと。
- 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
- 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
-
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
照度を調節するもの、特に5ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません。 - 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
- 客室の床面積は、1室9.5㎡以上(和室)、その他のものについては1室16.5㎡以上であること。
ただし客室の数が1室のみの場合はこれらの数値に満たなくてもよいとされます。 - 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(概ね高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス、鉢植え)等を設けないこと。
- 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
- 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
- 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため、必要な構造又は設備を有すること。照度を調節するもの、特に5ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません。
- 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
- ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
- 客室の床面積は、1室66㎡以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積を概ねその5分の1以上とすること。
- 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
- 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
- 客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
- 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
- 3号営業許可を取得した場合には、営業時間は深夜0時(場所によっては1時)までになりますので注意が必要です。
号営業の基準:4号営業では「ダンス」のみが可能です。
「ダンススクール」はこの4号営業にはあたりません。
- 客室の床面積は、1室66㎡以上(ダンスをさせるための営業所の部分)であること。
- 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
- 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
- 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。照度を調節するもの、特に10ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません。
- 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 客室の床面積は、1室が5㎡以上であること。
- 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
- 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
- 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
- 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。照度を調節するもの、特に10ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません。
- 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
- ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
号営業の基準
「ネットカフェ」は6号営業にあたる場合がありますので注意が必要です。
- 客室の床面積は、1室が5㎡以内であること。
- 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
- 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
- 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。照度を調節するもの、特に10ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません。
- 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備等を設けないこと。
- 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
- 客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
-
パチンコ店のみの基準
・当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
・営業所内の客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること。 - 「客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること」という基準は8号営業にはありません。
号営業の基準
「ダーツバー」はダーツ機器の設置面積基準によって8号営業に該当する場合があります。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備等を設けないこと。
- 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
- 客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
- 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
- 「客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること」という基準は8号営業にはありません。
風俗営業許可申請に必要な書類
風俗営業許可申請には、添付書類を含め以下のような非常に多くの書類が必要となります。警察署により所定外の書類を求められることもありますので注意が必要です。
- 申請書その1、その2、その3建物の登記事項証明書又は賃貸借契約書(使用承諾書も必要)
- 申請者の本籍地記載住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書
- 申請者の誓約書
- 管理者の本籍地記載住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書
- 管理者誓約書1、2
- 保健所の飲食店営業許可証の写し(飲食させる営業の場合)
- 管理者証用の写真2枚(たて3cmよこ2.4cm)
-
申請に必要な図面
建築確認通知書等に添付された図面は基本的に使用できません。風営申請用に新たに測量をして風俗営業申請用の図面を別途作成しなければなりません。
①営業所の周辺略図
用途地域証明・方位・縮尺(1/1500等)・保護対象施設の有無等
②営業所平面図
③客室平面図
④営業所求積図、求積計算表
⑤客室求積図、求積計算表
⑥設備の概要(照明・音響・映像設備配置図、イス・テーブル詳細図)
<申請者が法人の場合:上記に加えてさらに必要な書類>
- 役員全員分(監査役を含む)の本籍地記載住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、誓約書(2種類)
- 法人の登記全部事項証明書 定款の写し(原本確認が必要)
- 申請者や法人の役員が外国人の場合は、住民票に代えて「登録原票記載事項証明書」が必要になります。
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パチンコ店の許可申請には、さらに遊技機関連書類や景品関係書類が必要です。
風俗営業許可申請での注意点!
- 個人で取得した風俗営業許可を、その個人が設立した法人に承継させることはできません。この場合には一旦個人の風俗営業許可の廃業届を提出して、法人で新たに許可申請をすることになります。
- 営業所を移転する場合は、新たに許可を取得しなければなりません。