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「わたしはにんげんです」 突然の病で就労資格を失ったガーナ人男性が生活保護を受けられない不条理

 「わたしはにんげんです。ろぼっとではありません」。千葉地裁の法廷で昨年10月、原告席のガーナ人男性(33)が切り出した。全てひらがなで書かれた陳述書を、片言の日本語でゆっくり読み上げる。
 「はたらけなくなったら、にんげんもすてられるのでしょうか。せいかつほごをみとめてください」
 男性はシアウ・ジョンソン・クワクさん。生活保護申請の却下取り消しと保護開始を求め、2021年12月に居住地の千葉市を提訴した。

◆パン店持つ夢絶たれ、週3回の治療必要に

 自動車の販売・修理のビジネスがしたいと就労資格で15年2月に来日。東京都内の日本語学校に通った。アルバイト先のパン製造会社で人柄や仕事ぶりを買われた。「卒業後も残ってくれないか」
 フルタイムの従業員として働いた。パン作りが大好きになったが19年冬、突然体に力が入らなくなった。呼吸のたび脇腹が痛む。診断は慢性腎不全。週3回、5時間の透析が必要だ。在留資格が医療を受けるための「医療滞在」に切り替わり就労が禁止された。

 在留資格 外国人が合法的に来日して滞在し、活動できる29種類の資格。経営・管理、高度専門職といった「就労資格」、文化活動や留学などの「非就労資格」、日本人の配偶者等や永住者、定住者などの「居住資格」、法務大臣が個々の外国人について特別に指定する「特定活動」に分かれる。医療滞在は、特定活動に入る。

 収入がなくなってからは、千葉市内の支援団体から住居や光熱費のサポートを受けて暮らす。賃貸のワンルームにあるのは、最低限の家具と丁寧にたたまれた布団。壁のホワイトボードに「THANKS TO EVERYONE」(皆に感謝)と書き込む。
 支援団体の尽力で住民票を取得し、国民健康保険に加入できた。障害等級1級とされ医療費は無料でも、生活は苦しい。団体が集めた寄付金を毎月受け取るが、1日に使える食費は約500円。公的制度ではないため、支援が途切れないか不安が募る。
 生活に困窮し、親族から援助も得られないとき、日本国民なら生活保護が受けられる。憲法25条が生存権を保障しているからだ。
 ジョンソンさんが21年に2回、市に申請した生活保護はいずれも却下された。理由は「外国人は生活保護法に規定する国民に該当しない」とされた。

◆母国の制度では透析受けられない

 ガーナにも生活保護制度はある。ただし、東京大大学院の浜田明範准教授(医療人類学)によると、給付額は月額10ドル程度で、小学校教員の初任給の約10分の1。透析治療は、公的な健康保険制度の対象外だ。「現地では重病者が診断もされないまま亡くなるケースも多い」と指摘する。
 ジョンソンさんは2日おきに透析を受けなければならない。日本でないと、生きられない。
 得意のパン作りを生かし日本で自分の店を開きたいと思ってきた。今、考えられるのは「あしたまで生きられるかどうか」だけ。「働くことを許されず、生活保護も受けられないなら、どうすればいいのか。私には未来も希望もありません」
  ◇ 
 裁判の判決は16日、千葉地裁で言い渡される。もはや外国人労働者の存在抜きに成立し得ない日本社会で、司法はどんな判断を下すのか。争点や現行制度の課題を伝える。(加藤豊大)

生活保護「外国人だから」受給認めず 千葉地裁 病気になり就労を禁じられたガーナ人男性の請求を「門前払い」

 外国籍であることなどを理由に千葉市が生活保護申請を却下したのは違法だとして、同市に住むガーナ国籍のシアウ・ジョンソン・クワクさん(33)が却下決定の取り消しなどを求めた訴訟で、千葉地裁(岡山忠広裁判長)は16日、「外国人に生活保護法に基づく受給権はない」などとして、ジョンソンさんの請求を棄却した。一定の外国人も事実上の保護の対象とする行政措置の適用についての請求は却下した。

◆一定の外国人に適用される保護も認めず

 最高裁は2014年7月に「外国人は生活保護法の対象外」と判断している。ただ人道的な観点から、各自治体は旧厚生省の1954年の通知に基づき、外国人に同法を準用した保護を実施してきた。しかし、90年からは定住者や永住者などに限って運用。この運用によると、ジョンソンさんは保護の対象から外れる。今回の訴訟は行政措置としての保護について司法判断を問う初のケースだった。
 岡山裁判長は判決で、同法の保護対象について「日本国民を意味する」と最高裁判例を踏襲し、訴えを棄却した。行政措置としての保護についても「行政庁の通達(通知)によるものに過ぎず、(行政事件訴訟法上、裁判で争うことができる)『処分』には当たらない」として訴えを却下。法律に基づいて直接国民の権利や義務を決める行為が処分に当たるとした。

◆「希望は失いたくない」と控訴の意向

 ジョンソンさんは2015年に来日し、食品会社で働いたが、19年に慢性腎不全を発症。在留資格が療養目的の「特定活動」に変更され、就労が禁止された。21年11月、千葉市に生活保護を申請したところ、却下された。
 判決後に千葉市内で記者会見したジョンソンさんは「この裁判は自分のためだけではなく、他の外国人らのためにも勝ちたかった。希望は失いたくない」と控訴の意向を表明。代理人の及川智志弁護士は「訴えを門前払いする判決で、多くの外国人が隣人として存在している現在の社会を全く踏まえていない。共生社会をつくるきっかけになる判決を期待していたが、見るべきところは全くなかった」と憤った。(加藤豊大)

働けなくなったら見捨てる? 急増する在留外国人に「生存権の保障」の司法判断は 労働で社会を支える一員

◆「外国人への生活保護が違法との認識は誤りです」

 「外国人への生活保護は違法だ」…。インターネットのSNSでは排外主義的な言説が見られる。2022年9月の安倍晋三元首相の国葬の際は「#国葬反対より外国人生活保護反対」の投稿が相次いだ。
 生活保護法1条は保護の対象を「国民」と規定する。最高裁は14年7月、「外国人は生活保護法の対象外」とし、「国民」の範囲について初めて判断した。
 しかし「外国人への生活保護が違法との認識は誤りです」と、相模女子大の奥貫妃文教授(社会保障法)は強調する。最高裁判例は「生活保護法の適用を受ける」のは日本人だけと示すにすぎない。各自治体は行政措置として一定の外国人に保護を実施してきたが、こうした措置については判断されなかったという。

◆「永住・定住などの資格を持つ外国人に限る」口頭通知

 16日に判決が出るガーナ国籍シアウ・ジョンソン・クワクさん(33)が千葉市を相手にした訴訟が、行政措置としての生活保護について、真正面から司法判断を問う初事例となる。
 旧厚生省は1954年、「困窮する外国人には国民に対する生活保護に準じ保護を行うこと」と各都道府県に通知。外国人保護は権利に基づくものではなく、人道的な観点から自治体の裁量で行われてきた。
 ジョンソンさんの代理人、及川智志弁護士(58)によると、通知以降、外国人の保護は在留資格の有無や区分にかかわらず広く認められてきた。しかし、90年の入管難民法改正を機に旧厚生省係長による口頭通知が出され、「永住・定住などの資格を持つ外国人に限る」とされた。千葉市はこれに基づき、ジョンソンさんの生活保護の申請を却下した。

 1990年の入管難民法改正 バブル景気による労働力不足などを背景に法改正し、「定住者」の在留資格を創設。3世までの日系人に就労活動制限のない滞在が認められ、ブラジルやペルーなどから多くの出稼ぎ労働者が来日した。

 厚生労働省によると、21年7月時点で外国人世帯への保護は全国で4万6003件。「保護が必要な外国人はその倍以上いる」と、及川弁護士。「命に関わる重要な変更が手続きを踏まず口頭の通知を根拠になされた。その運用は今も続いている」と問題視する。
 厚労省保護課の担当者は「90年の口頭通知は、54年通知で示されなかった外国人保護の対象を明確化したもの。範囲を縮小したわけではない」と説明する。
 及川弁護士は「移民国家化を受け入れたくない国の本音は『働けない外国人は帰したい』だろう。しかしすでに多くの外国人が多様な労働分野で貢献し、日本社会が成立している。働けなくなったからといってなぜ見捨てるのか。彼らにも生存権の保障を」と憤る。

◆全国300万人超に増えた在留外国人

 13年に206万人だった在留外国人数は、23年6月時点で322万人に増加。19年には介護や農業など人手が不足する現場に外国人材を受け入れる「特定技能」の在留資格が追加され、現在17万人が働く。
 奥貫教授は、国民健康保険法や国民年金法は難民条約(日本は81年に批准)により国籍要件が取り払われ、外国人も加入できるようになったと指摘し、続けた。「日本には今、多国籍・多民族の人が住み納税もする。生活保護法の『国民』に、日本に生活基盤を置く外国人も含まれると裁判所が判断するべき時期に来ている」(加藤豊大)
  ◇
 
 裁判の判決は16日、千葉地裁で言い渡される。もはや外国人労働者の存在抜きに成立し得ない日本社会で、司法はどんな判断を下すのか。争点や現行制度の課題を伝える。(加藤豊大)

ガーナ人男性への生活保護の支給認めない判決 千葉地裁

千葉市に住むガーナ人の男性が、働くことができず収入がないのに生活保護の申請が却下されたのは不当だなどと訴えた裁判で、千葉地方裁判所は、「生活保護法の対象に外国人は含まれておらず、自治体の裁量で行う保護に準じた支給についてもすべての外国人が対象となるものではない」として訴えを退ける判決を言い渡しました。

千葉市に住むガーナ人のシアウ・ジョンソン・クワクさん(33)は就労などのため来日した3年後の2018年に体調を崩して働けなくなり、在留資格が病気の治療を受けるためとして就労できない条件に切りかわったため、収入はなく支援者からの援助で生計を立てています。
男性は、3年前千葉市に生活保護を申請しましたが外国人であることなどを理由として却下され、この決定は不当だとして訴えを起こしました。
16日の判決で、千葉地方裁判所の岡山忠広裁判長は、「生活保護法が保護の対象とする『国民』は日本国民であり、外国人は含まれないものと解釈できる」と指摘しました。
その上で、「生活が困窮する外国人については永住者などの資格を持つ人を対象に自治体の裁量で生活保護に準じた支給を行うと定められているが、原告は永住者などに該当しない。生活保護に準じた支給も予算措置を伴うものであり、すべての外国人が対象となるものではなく、自治体の承諾なくして成立しない」として男性の訴えを退けました。

判決のあとの記者会見で原告側の及川智志弁護士は、「外国人とともに生きていく社会を作るきっかけになる判決になるのではと期待していたが、実際には今までのしがらみにとらわれた判決で、見るべきところはない。未来に向けた希望のある判決、社会を変えていく判決を求め、訴えを続けていきたい」と話し、控訴する方針を示しました。
また、原告のジョンソンさんは、「この裁判は、自分だけではなく、同じように病気に悩むほかの外国人のためにもなる裁判だ。絶対に諦めません」と話しました。

判決について、被告の千葉市は「市の主張が認められたものと理解しております」とコメントしています。

生活が困窮した外国人への保護費の支給については、厚生労働省は1954年に出された旧厚生省の通達に基づき、「永住者」や「定住者」の資格を持つ人など就労に制限のない外国人や難民認定された人などを対象に人道上の観点から自治体の裁量で生活保護に準ずる「行政措置」を行うとしています。
外国人が法的に生活保護の対象となるかどうかこれまでも裁判が行われ、2014年に最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」として「自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる」という判断を示しています。

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コメント: 24
  • #1

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:29)

    こんなん当たり前の判決ですよ。これを生活保護にしてたら世界中から人が殺到しますよ。なんで日本の税金で外国人を養わなきゃならんのだ?支援団体が支援するのは勝手にやれば良いが国がやることではない。ガーナ政府に助けを求めるのがスジだろう。

  • #2

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:29)

    その通達は、中国や朝鮮国籍だけど、戦前戦中に来日し、その後日本で生まれ育った方達について、特別永住者として認め、国民に準じるものとしてあつかい、その中の一環として生活保護受給も認めたもの。それ以外のビザによる来日外国人は対象外というのが趣旨です。

  • #3

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:30)

    当然の判決。
    このような外国人の要求を受け入れてしまうと、後進国からインフラの整った日本へ次々と外国人が押し寄せてしまう。本国と比較して最低限の生活でも日本は天国のようなもの。
    インフラはタダではない。特に中小零細企業は収益が赤字でも均等割として毎年負担させられる。これ分かりやすく言えばインフラ使用料と行政サービス料なのだ。
    観光で日本を訪れる外国人観光客は観光時にこれら日本のインフラを無料で利用している。ここがそもそもの勘違いの始まり。
    この勘違いを防ぐには入国時に賠償保険、医療保険の加入を義務づけると共に保険の更新ができなければ即国外退去にするような法整備が是非とも必要。

  • #4

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:30)

    何故【日本人のためにもなる裁判】なんて言うのでしょう。

    ガーナの大使館に相談することじゃない?ガーナ国籍なのですから。

    日本にいる外国人の為にも、、というなら
    尚更母国の大使館に働きかけるのがベストかと思います。
     
    何故日本のお金で治療と生活をしようとするのでしょう。

    外国人まで面倒みてあげるわけにはいかないですし、
    治療と生活保護の為に来日する人が増えたら困ります。

    日本人の立場になって考えていただきたいものですね。

  • #5

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:31)

    当然の判決だが、最近は高裁や最高裁が判決をひっくり返す事も多いから今後も気になる
    それともう一つ、今回の判決で「特別永住者証明書などを持つ外国人を対象」とした事には納得いかない
    以前、最高裁で「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」という判決が出たのに、なぜ地裁がそれを否定するような事を言うのか

  • #6

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:31)

    日本の生活保護制度は、医療費が無料です。

    これらを目的に日本で生活保護を受ける外国人が押し寄せたら本当に困る。

    税金、税金、税金、もう増税でお腹がいっぱいです。

    生活保護制度の改善をお願い致します。

  • #7

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:32)

    スウェーデンや英国でも、社会保障のタダノリが問題になっている。

     そのため、イギリス国内でもEU域外からの移民に対する規制強化と並行して、EU移民に対して社会保障や医療サービスなどに関する権利の制限に向けた動きが強まっている。

     またスウェーデンの右派政権は、昨年10月、欧州域外出身の移民の社会保障受給を厳格化する方針を明らかにした。

     ドイツでも、メルケルの政策により、移民を大量に受け入れたが、ドイツ国民の反感は高まっている。

     どこでも、社会保障制度が整っている国は狙われる。
     本来の国民以外に対する社会保障の厳格化は、時代の趨勢である。

     日本を、途上国の餌場にしてはならない。

  • #8

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:33)

    判例や既成概念など旧来の発想にがんじがらめになっている。日本に生活基盤がある外国人なら認められるべきだ。
    とあるが、弁護士が1番よくわかってるはずだ。
    もちろん例外はあるが判例こそが法律だ。
    日本に生活基盤があっても働けなくなったりすればまず、生活基盤をガーナに変えるべき。
    同情する現実もある。人工透析などの費用が高額な点だ。
    だが残念ながらそれは自分の国に求めるべきで他国に求めるべきでない。
    最後に一つ聞きたい。
    私がもし、ガーナで働き生活基盤がガーナになって数年したある日、働けなくなってしまった。
    その上人工透析も必要になったらガーナはその医療費も出してくれてその上、生活保護費も出してくれるのか?あるいはそんな事をしてくれる国があるなら教えてほしい。
    ないよな。ガーナもやってくれないよ。
    それを日本には特別になぜ求めるのか。
    日本にだけそういった事を求めるのは差別ではないのか。

  • #9

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:35)

    少子高齢化社会でこれから活力を求めていくためには、外国からの働き手を
    入れるしかないのが現状。その中で、それに対する法の解釈が曖昧な所が多いのだろう。きちんと働き手として外国から来ている人とそうでない法の合間を縫って不法に入国と利だけ享受しようとする人との見極め方を整理する必要があると思う。
    でないと、この物価高の中、
    本当にきちんと働いても生活できない外国からの労働者が存在する(のだろう、よく知らないが、日本人でさえ大変なのだから、)場合、今後、日本に来てもらえなくなるか、高い賃金払わないといけなくなるか、悪い人にそそのかされて
    犯罪に手を染める事になる。
    医療、税、バラバラの判断でなく、トータル的にきちんと整理できる機関が必要と思う。

  • #10

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:36)

    どの国でも長期滞在できる条件は「貢献」だから、生活費に困る人は母国で福祉を受ける必要がある。日本人同様に納税してるのに生活保護を受けられない損も、他の外国人向け福祉でチャラと思う。このように区切ることで、日本の福祉に魅力を感じた素敵な外国人が厳しい条件をクリアできるして日本人として増えてくれる仕組みが整うわけで、保守的な悪しき慣習ではないと思う。

  • #11

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:36)

    とあるシェアハウスが長年みんなでお金を貯めて生活してました。その中の一人が病気で倒れたので、その貯金を一定額、渡しながらみんなで生活してました。
    ある日、隣のシェアハウスから一時的に入居した人が「自分も病気だから、貯金で面倒みて」と言いました。

    いや、無理…。なに言ってんの?ってなるよね。
    この人は病気プラス生活が困窮してるからって理由だけど、それはもともと住んでいた人たちが自分達や仲間のために納めていた税金で、それを納めてない人が病気を理由にこじつけしちゃダメだよ。

  • #12

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:37)

    判決は至極真っ当だが、それはそれとして実際問題就労ビザで来日して、持病で働けなくなった外国籍労働者をどうするのかという問題は真剣に考えるべきではないかとは思う。
    例えば、就労ビザ発行の際に受け入れ先の企業に帰国に必要な費用を預かるとか、就労ビザを発行する国には、体調不良等の特定の事情で帰国する際は対象国が責任を持って自国に帰すなど
    経団連の榊原定征会長(当時)は、政府に移民を受け入れるように提言したらしいが、企業が人手不足で技能実習生や、移民を受け入れ、必要なくなったら放り出すのは、治安的にも人権的にも無責任だと考える。
    きちんと、一月以内に帰国するという様なプロセス踏めるのであれば、国内滞在中の治療ぐらいは譲歩出来ると思うが、現状は政府、行政、裁判所、民間企業、相手国等の関係者全員無責任だと思います。

  • #13

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:37)

    生活に困窮する外国人は生活保護法が適用されず、法律に基づく受給権がないとしたのならば、社会保険料、所得税など日本の国民と同じようにとられることは国家権力の濫用でしょうね。但し、そのガーナ人男性は来日また、短期間で、社会保険料、税金もさほど払っていないなら、日本国民に準ずることがなく生活保護の趣旨に反する可能性が大きい為、支払えないならわかります。当方も外国人です。社会保険料、厚生年金、各種税金も32年以上も支払っています。老後、自力で生活出来ない時、最低のレベルの生活をする権利がない言われるとすれば、非常悲しく思います。当然、僕自身はいま、年金もあまり期待できないと考えて各種老後の生活財源を構築しています。

  • #14

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:38)

    日本人は外国で同様の制度を使ってもらえるのでしょうか?日本ならあれもこれもやってくれると思って来られているのでしょうか? 日本人ですら生活が苦しく、申請した人が全員生活保護を受けれるわけではありません。
    冷静に考えてそれは厚かましい。訴訟するお金がある、不満ならば待遇の良い国へ行ったほうがいい。日本は日本人に対しても不公平で、治安はいいかもしれないけど 行政がいいわけではないのだから。

  • #15

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:39)

    この人は他の方も書かれたいますが人工透析を受けており、ガーナに帰るとガーナでは治療費が高いため、金持ちしか透析を受けられないので日本で生活保護を受け治療を受けたいと裁判を起こしました。
    病気になる前は日本にいる兄を頼って来日し、日本語学校に通い卒業後はアルバイトなどをしているうちに病気になったようです。
    気の毒と思いますが外国人に生活保護を受給させ、なお年間500~600万円も治療費がかかると言われる透析治療を許可することは無理でしょう。
    日本はGDPがドイツに抜かれ4位になります。
    貧乏な日本が外国人にまで高度な福祉を実施する余裕はありません。

  • #16

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:39)

    判決通り生活保護の受給要件を満たしていないので法の枠組みから逸脱した判断は流石に裁判所も出さない点と、弁護士もきちんと旧省の解釈を正しく理解しご本人に説明してあげた方がいい。

    ただ、病気である外国人が現に日本国内に滞在している以上、人道的な配慮や何らかの手を差し伸べる、若しくは方法を模索したとしても、原告の現段階の身分状態では、本国に帰って自国の制度の下で治療して下さいとしか言えませんね。

    大変申し訳無いですけど国民の税金で支えている制度なんでご理解いただきたい。

  • #17

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:40)

    >1954年に旧厚生省が「生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生
     活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要と認める保護を行う」とした通知

    結果的には特別滞在利権を生み出してしまったが、この通達は「自称日本に連れて来られた人」を対象としているのは明らかです。
    (日本の国民健康保険に加入していた人が)母国ガーナの医療技術と比して日本の医療技術の方が上だし、ガーナよりも日本の医療費の方が安いので日本にに滞在して日本の医療を自腹で受けたいというのであれば許せるが、ガーナは医療費が高いから日本で無料で医療を受けたいは通用する話じゃないです。

    東京都港区西麻布のガーナ大使館に保護を求めるのが筋じゃないのかな。

  • #18

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:40)

    単純に何で本国に帰らないの?
    日本人の為の法律なんだよ。
    隣国周辺の変な外国人の人達も当たり前のように受給されてるけどいい加減線引きをキチンとして欲しい。
    過去の記事で入国1週間で保護を申請して受け取ってる中華の人もいるんだと。
    そりゃ給料は少なく我慢して働くより受給してストレス無く暮らせるならそっちの方がいいって思う人もいるだろう。

  • #19

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:41)

    労働力が足りないからと言って、移民を受け入れたらどうなるか?
    その答えがこれだ。
    移民が労働力として日本社会に貢献してくれる量は小さく、
    逆に日本社会のリソースを浪費する量の方が大きくなるだろう。
    移民を入れれば入れるほど赤字になるのである。
    では制度を改善して黒字になるようにしたらどうか?
    その時は移民が日本に来なくなるだけである。

  • #20

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:41)

    海外では市民権を得るときに、不払いだった社会保障費に相当する費用を支払う国も珍しくない。
    それを考えると日本の間抜けさがわかるし、弁護する日本人の間抜けさがわかる。
    まして日本は、社会福祉後進国に囲まれているから、対策すべき法案の整備を電撃的に整備すべきだ。
    せめて普通の国なろう。

  • #21

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:42)

    これが許されるなら日本にきて無料で医療受けて生活保護受けてとやりたい放題になるから当たり前の判決としか
    最低限一定以上の収入で長年日本に住んでる日本人並みに税金等を納めた人間だけ対象とかで十分
    最終的な生存権の保護なんて自分の国に求めることであって赤の他国に要求するもんじゃない

  • #22

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:42)

    >司法には救う力があるはず

    便宜的に司法が決めるけど、本質的には日本国の主権者たる日本国民が決める。
    国家が生存権を保障するのは原則として自国民だけであって、外国籍の保有者は母国に要求するのが筋。全世界の患者を受け入れる余裕は日本には(というかどんな国であっても)ない。

  • #23

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:43)

    人工透析には年間5百万円の医療費が掛かる、10年で5千万円20年で1億円、
    これからこのガーナ人の為に日本人が納めた保険料が浪費されていく。
    そのうえ生活保護費までよこせとはどこまで日本にたかる気か。
    こんな事を許したら世界中から日本の医療目当てで病人が押し寄せて来て財政が破綻してしまう。
    生活保護も医療保険も日本国籍を有する者限定にすべきだ。

  • #24

    名無し (水曜日, 17 1月 2024 11:44)

    生活保護になってる時点で、日本に生活の基盤はないじゃん?
    日本国民は日本国籍を持ってる者だけを指すに決まっている。
    それが認められるなら、中国でスパイ罪で冤罪に遭った人間は、その時点で中国に基盤があるのだから無罪である。
    過大解釈が過ぎる。
    こんなの認めたら、日本の物価1/10の国から生活保護を受けて、30年後に帰国したら、働かずに勝つである。
    日本国は日本国籍を持つ者の国であって、外国籍の国ではない。
    それは外国でも同じである。
    日本で殺人を犯してブラジルに逃げて、ブラジルはブラジル国籍者を引き渡さないのも、生活基盤なんて関係ないからである。

    33歳で生活保護の理由は知らなけど、祖国であるガーナ政府に生活保護を求めるべきである。

    外国人が生活保護を受ける場合は、10年以上、住民税を納税している。
    など、規制が必要。

    可哀想なら、自分のお金で援助してあげるべきで、国に負担を残すな。