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「全部なめまわせ」「髪の毛食えや」執拗な暴行の末に広がった血を… 戦慄の強要行為 同棲女性はその後死亡…遺体の傷は「160か所以上」22歳の男に11月13日判決【前編】

法廷に流れた衝撃的な音声__

「全部なめまわせ」「髪の毛食えや」「それで許したるって言ってんねんで、俺」「はよ飲めや、許したるって言うてんねん!」「一生かけて拷問していこか」

同棲していた女性(当時18)に執拗に暴行を加えた上、床に広がった血をすすらせ、髪の毛で拭き取らせて口に入れさせるなど、常軌を逸した強要行為に及んだ男(22)。女性はその後亡くなった。男は「前蹴りで蹴り飛ばした」「振りかぶるようにして殴った」などと当時を振り返ったが、その犯行動機はあまりに浅はかだった。

“血をすすらせ” “髪の束を口に” 凄惨な暴行…そして異常な強要行為

 

山中元稀被告(廷内スケッチ)

山中元稀被告(22)は今年5月7日夜、8日夜~9日未明に、大阪府泉佐野市の自宅で、女性(当時18)に対し、全身を多数回殴る蹴る、髪の毛を引きちぎるなどの暴行を加え死亡させた傷害致死の罪に問われている。

8日夜に始まった暴行では、腹部を踏みつけ、エアガンでプラスチック弾を発射するなどしたとされている。確認された遺体の傷は、160か所以上にのぼった。

さらに7日夜の暴行時、床に広がった血について「全部なめまわせ」「髪の毛食えや」などと脅し、女性に血をすすらせたり、引きちぎった髪の毛で血を拭き取らせ、その束を口に含ませたりしたとして、強要の罪にも問われている。

11月6日の初公判。入廷した被告は、身長は180cm前後。筋骨隆々の上半身が服越しに伝わってくる。

被告は起訴内容について「相違ないです」と認めた。

被告「家族のように大事な気持ちでいた」しかし実態は…

被告人質問によると、山中被告と被害女性は数年前にインスタグラムで知り合い、今年に入って頻繁に連絡を取り合うようになった。被告いわく、女性から積極的にアプローチがあり、交際・同棲が始まった。

 

山中元稀被告(被告人質問で)
「不自然なぐらいアピールしてきたので、何かのハニートラップかと思った」
「白浜旅行に行ったり、釣りに行ったり、(被害女性が)プリクラが大好きだったので、それに付き合っていました」
「家族のように大事な気持ちでいました」

しかし2人の関係は、被告が女性を“束縛” “支配”していた面も強かったとみられている。共通の知人の供述調書によれば、「どこに行くにも付いてくるので、自由な時間がない」と女性が述べていたこともあったという。

一方で公判では、女性が被告に「いつも大事にしてくれているのに、ごめん」「これからもずっと一緒にいたいので気をつける」という旨のメッセージや手紙を送っていたことも示された。

男性と女性が“相互依存”しているパターン、あるいは、支配欲の強い男性が“アメとムチ”を使い分け、女性の恋慕の情をあやつるパターンという印象を受けた。

被告と出会い “おかしくなっていった”女性

女性の母親も、被告との関係が深まるにつれ、娘の様子がおかしくなっていったと語る。

女性の母親(証人尋問で)
「いままで理由のないケンカなどなかったのに、娘はかなりイライラしていました。問いただすと、『お前に関係ない』と言われました。『お前』と言われたことも初めてでした」


事件の約2週間前には、すでに手に負えるような状態ではなくなっていた。

女性の母親(証人尋問で)
「『脅されているの?』と訊いたら、『脅されてる』と認めました。『なんであんな男と付き合っているん?』と訊いたら、『あんな男と付き合ってないわ!』と言ってきました」
「錯乱状態、気が狂ったような興奮状態でした」


そして被告と女性のいびつな交際関係は、破滅的な結末を迎える。

一睡もせず帰りを待ち『浮気に激昂』凄惨な犯行へY

被告人質問によれば5月7日の朝、女性と山中被告は、大阪市内の駅で合流して被告宅に帰る約束をしていた。女性は当時、接待型の飲食店で働いていた。

しかし、女性は「客とのアフターがある」からと、被告に先に帰るよう促した。被告は「浮気じゃないやろな?」と問い詰めたが、女性は「しゃあないやん。待たせてるから行く」とその場を去ったという。

被告は一睡もせずに帰りを待ったが、帰ってきた女性が化粧も落とし、ヘアセットもおろした状態だったので、浮気と確信。問い詰めると、女性は客と男女の関係になったことを認めた。

激昂した被告は、凄惨な犯行に踏み切る。

女性を突き飛ばしたり、前蹴りで蹴り飛ばしたりして、頭部を複数回壁に激突させる。さらに全身を多数回殴った。床面に血が広がっていく。

「全部なめまわせ」「髪の毛食えや」常軌を逸した強要… 音声の一部が法廷で流れる

山中元稀被告(廷内スケッチ)

さらに山中被告は女性に、床に広がった血をすすらせたうえ、引きちぎった髪の毛で血を拭き取らせ、口に含ませた。そしてその様子を、自らの携帯電話で動画で撮影していた(被告は犯行後に動画を削除したが、捜査当局が復元し、のちに最大の証拠となった)

法廷では、その音声の一部が公開された。

(被告)「全部なめまわせ」「髪の毛食えや」「おいしい?」「はよしいや」
(女性)「これだけは…無理」
(被告)「それで許したるって言ってんねんで、俺」


被告の行為はさらにエスカレートし、“カウントダウン”まで始めた。

(被告)「20、19、18、17、16、15…」
(女性)「待って…」
(被告)「待たへんから!」「はよ飲めや、許したるって言うてんねん!」「飲み込んだらええだけやん」「30、29、28、27…」「一生かけて拷問していこか」「はよ飲めよ!まじで知らんで!」「口放り込めや!」


静まり返る法廷で、心をえぐる音声だけが響いた。

犯行に及んだわけは…「悲しみや苦しさの入り混じった感情」「アルコールで自制利かず」

執拗な暴行と異常な強要に及んだ理由を、被告は“悲しみなどの感情”と“アルコール”で説明した。

山中元稀被告(被告人質問で)
「悲しさ、苦しさ、いろんな感情が入り混じっていたのと、アルコールが入っていたので自制が利かないような状態でした。一睡もせずに待っていたのに、女性は浮気をしていた。悲しかったので、視界に入った血をなめるように言いました」
「(再び女性が)浮気した際に、証拠として残しておこうと思って(動画を)撮りました」

翌日 女性の浮気に怒りが“再燃”

しかし、女性が死亡したのはこの日ではない。“クールダウン”した被告と女性は、コンビニに一緒に買い物に行き、帰宅・就寝。翌5月8日には一緒に外食し、入浴までしている。“救えたはずの命”だったのではないだろうか…。

裁判長「一緒にお風呂に入った時に、傷には気づかなかった?」
被告 「お風呂は常夜灯のような感じだった。女性がアザまみれだったかというと、そういう認識はないです」

被告はその後、女性が浮気について“開き直った態度”を取ったために、怒りが再燃してしまったという。この時の感情を問われると、少し語気を強めた。

山中元稀被告(被告人質問で)
「(女性が説明した)浮気の理由が『酔っていて気が浮いていた』『僕にやきもちをやかせたかった』だったので納得できませんでした。女性からアプローチがあり、告白があり、渋々というか、一緒にいる時間が長くなって、付き合うことになりましたが…」


“被害女性と出会った自分は不運だ”と言いたげにも聞こえた。

再び始まった凄惨な暴行…「振りかぶるようにして殴った」エアガンも発射

前日に続き始まった、執拗な暴行。

検察官「どのようにして殴った?」
被告 「振りかぶるようにして殴りました」
検察官「エアガンで撃ったのはなぜ?」
被告 「手が痛くなってきたとともに、身近にエアガンがあったので…」
検察官「女性から『やめて』などの懇願はなかったのか?」
被告 「それはなかったです。『ごめんなさい』と言っていました」


女性に生きる力はもはや残っていなかった。死因は出血性ショックだった。

後編では、山中被告が行った偽装工作や、法廷で裁判官から飛んだ厳しい質問、さらに遺族の痛切な意見陳述を詳報する。

 

 

 

 

 

 

「2ℓのペットボトルでかけられたかのような血だまりを、引きちぎられた髪の束で…」「私は一生生き地獄」遺族の悲痛な叫び 娘は凄惨な暴行でじわじわ死んだ… 遺体の傷は160か所以上 22歳の男に11月13日判決【後編】

「娘は、原形がわからないほど全身が腫れあがっていて、大部分の肌の色は赤黒く、数え切れないほどのアザがありました」
「2リットルのペットボトルに血を入れられて、かけられたかのような血だまりを、被告に引きちぎられた髪の束で拭いて、被告に殺されたくなくて、食べている娘が映っていました。娘の目はうつろでした…」


同棲していた女性(当時18)に執拗に暴行を加え死亡させた上、床に広がった血をすすらせ、髪の毛で拭き取らせて口に入れさせるなど、常軌を逸した強要行為に及んだ男(22)。遺族の40分にも及ぶ意見陳述は、あまりに悲痛だった。

女性の携帯電話からメール 自殺に見せようとしたか「パニック状態でした」

山中元稀被告(22)は今年5月7日夜と同8日夜~9日未明に、大阪府泉佐野市の自宅で女性(当時18)に対し、全身を多数回殴る蹴る、髪の毛を引きちぎるなどの暴行を加え死亡させたうえ、暴行時に床の血をすすらせるなどの行為を強いたとして、傷害致死罪と強要罪に問われている。

5月8日夜から、再び凄惨な暴行を受け、衰弱し息絶えていった女性(当時18)。しかし、山中被告がすぐに通報することはなかった。女性の携帯電話で「最低なことしてごめん。もう死ぬ」と自らのアドレスにメールを送信。偽装工作を行った。

山中元稀被告(被告人質問で)
「自分をかばってしまう所があったので…」
「パニック状態でした」


最終的には5月9日の夜、自宅を訪れた母親に促される形で通報するも、警察署での取り調べでは「被害女性がペティナイフ(洋包丁)を持って襲ってきた」というウソの証言をした。被告の携帯電話の検索履歴に、「正当防衛」「浮気殺人」「傷害致死」などの言葉が残っていたことも確認されている。

 

弁護人「(調書にある)“被害女性が左胸にめがけてペティナイフで刺してきた”。これはウソですよね?」
被告 「刺してきたということではないです。ただ、もみ合いの中で刺さったので…。正当防衛や無罪を主張しようとしたわけではなかった」

弁護人「女性の命を奪ったことは、どう思っている?」
被告 「どんな理由があっても、やってもいいことと、やっちゃダメなことがあるのは当たり前ですし、命を奪うことによって、本人だけが被害者ではなく、ご遺族も被害者で… 本当に取り返しのつかないことをしたと思っています」

「あなたにとっての『大事』『大切』って、どういう意味なんですか?」裁判官も詰問

山中被告は被告人質問で、子どもの頃に父親から“立って歩けなくなる”ほどの虐待を受け、児童相談所や一時保護所が対応したこともあったと、生い立ちの一端を明かした。不遇な家庭環境が、異常な犯行へとつながった側面も、果たしてあるのか…。

裁判長らも、被告に厳しい質問を投げかけた。

裁判長「浮気したからといって、何をしてもいいわけではないでしょ?悲しみと怒りが止まらなくても、相手が出血したり、傷ついたりしているわけですよね?それは(心に)響きませんでした?」
被告 「自分の怒りをどのような形で伝えるかで、いっぱいいっぱいでした。その手段として暴力(に訴える)しかなかった」

人格を問う鋭利な質問が、被告に突き刺さる。

裁判官「被害女性のことを、家族のように大事だと述べていたが、あなたにとっての『大事』『大切』って、どういう意味なんですか?」
被告 「代わりのないというか… かけがえのないというか…」

裁判官「代わりのない存在が意識を失った状態で、ウソのメールを送るなどの偽装工作をした。心配が行動に現れていないが?」
被告 「いらだちとか、自分の身を守るとか… ただただパニックだった」
裁判官「被害女性のことを対等に見ていなかった、下に見ていたのではないですか?」
被告 「そんなことは…」
裁判官「人の痛みを考えること、人の気持ちを考えることが、苦手だという自覚はありますか?」
被告 「私自身、暴力を受ける痛さは分かっているつもりでいるんですけど、いらだった時に、いらだちが人の痛みを考えられる程度を上回ったのは事実だと思います」

「思い出もあるので…」携帯電話に残る被害女性の画像や動画の削除を“拒否”

被告自身の携帯電話の所有権をめぐり、法廷が“紛糾”する一幕もあった。

携帯電話には、性的な内容も含む被害女性の動画や画像が残っていて、検察官や遺族は、被告に所有権を放棄するよう求めた。しかし被告は拒否。動画や画像を削除するかも、明言を避けた。

検察官「あなたの携帯電話には、性的な内容のものも入っていますよね。これらを消すと明言しないんですか?」
被告 「消すことはできます」
検察官「消しますか?」
被告 「消すことはできます。不必要なものは私のほうで処分しますし…」
検察官「あなたの携帯電話に被害女性の動画や写真が残っていることが、どれだけ遺族をいらだたせるか分かりますか?」

裁判官「それらを処分することで、遺族の心が癒されるとは考えないですか?」
被告 「物に罪はないので…」
裁判官「性的に限らず、被害女性に関する一切のデータを消去すると約束できますか?『はい』か『いいえ』です」
被告 「………(沈黙)思い出もあるので、映っているもの全てを消去できるかと言われると、できないです」

「思い出」という言葉を持ち出した山中被告。本当に真摯に反省し、遺族の悲しみに思いを馳せているのか、疑問符がついた場面だった。

「引きちぎられた髪の束で…」「娘の目はうつろでした…」遺族が悲痛な陳述

論告求刑を前に、女性の母親が痛切な意見陳述を行った。

亡くなった女性の母親(意見陳述)
「娘は、少ないお小遣いで私の誕生日にマグカップをプレゼントしてくれるなど、いつも明るくて、楽しくて、かわいくて、私のパワーの源であり、生きがいでした

「忘れもしません。5月10日、警察署から娘が亡くなったと連絡がありました。遺体の娘は、原形がわからないほど全身が腫れあがっていて、大部分の肌の色は赤黒く、数え切れないほどのアザがありました。皮膚に穴も空いていました。後で、被告がエアガンで撃ったと知りました」

「実況見分で被告が娘を『こいつ』と呼んでいたと聞きました。そんな被告が、娘に愛情を持って接していたわけがありません」

「被告の携帯電話の動画を見ました。2リットルのペットボトルに血を入れられて、かけられたかのような血だまりを、被告に引きちぎられた髪の束で拭いて、被告に殺されたくなくて、食べている娘が映っていました。娘の目はうつろでした…」

「ハンカチで顔を覆いましたが、現実を見ようと思い、すべて見ました…」

「いまも娘の携帯電話を解約していません。寂しいのです。返事がないと分かっていても、『今日こんなことがあったよ』とLINEを送っています」

「裁判官と裁判員のみなさん。過去の傷害致死の事例と比べて、『これぐらいの判決だろう』と判断しないでください」

「娘は暴力を受けて血だまりをなめていた時、『生きたい』と思っていたはずです」

「娘は何時間もかけて、じわじわ苦しみ、亡くなりました。私は死ぬまで一生、生き地獄です。苦しいです。私たち家族が納得する、重い刑にしてください」

意見陳述は40分間に及んだ。時に涙をこらえながらも、落ち着いた口調で思いを吐き出し、公正な判決を求めた。

被告「一定期間の服役を覚悟できている」

検察官は「暴力の恐怖で被害女性を支配しようと思い犯行に及んだ。あまりに安易な意思決定だ」「屈辱的な行為を強要した犯行には、残虐性・異常性が指摘できる」「女性の異変に気付いた後も放置し、撮影した動画の削除や偽メールの送信など、自らの保身に終始した」と糾弾。懲役13年を求刑した。

一方、弁護人は「まったく理由なく理不尽な暴力を振るった事案とは異なり、激情から突発的に及んだ犯行で計画性はない」「虚偽の申告があったとしても、自ら通報していて、自首が成立する」として、懲役5年が妥当と主張した。

山中元稀被告の最終陳述__

「このたびは、被害女性の尊い命を奪ってしまったことは、本当に取り返しのつかないことだと思っています。一定期間の服役を覚悟できています。私の言葉に重みはないかもしれませんが、今後再犯しないために、服役中に自分の問題点に向き合い、つぐないたい」

判決は11月13日、大阪地裁堺支部で言い渡される。

【速報】「全部なめまわせ」「髪の毛食えや」同居女性を暴行死…男に懲役12年判決

 今年5月に大阪府泉佐野市で、女性(当時18)に執拗に暴行を加えて死亡させた上、その暴行の際、床面に広がった血をすすらせるなど、異常な強要行為に及んだ男(22)。大阪地裁堺支部は11月13日、男に懲役12年の判決を言い渡しました。

▼2回にわたる凄惨な暴行 遺体の傷は160か所以上

 山中元稀被告(22)は今年5月7日夜と8日夜~9日未明の2回、大阪府泉佐野市の自宅で、同棲していた女性(当時18)に対し、全身を多数回殴る蹴る、髪の毛を引きちぎるなどの暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の罪に問われていました。

 8日夜に始まった暴行では、腹部を踏みつけ、エアガンでプラスチック弾を発射するなどしたとされています。確認された遺体の傷は、160か所以上にのぼりました。

▼「髪の毛食えや」「口放り込めや」異常な強要行為を動画で撮影

 さらに7日夜の暴行時、床に広がった血について「全部なめまわせ」「髪の毛食えや」「はよ飲めや」「口放り込めや」などと脅し、女性に血をすすらせたり、引きちぎった髪の毛で血を拭き取らせ、その束を口に含ませたりしたとして、強要の罪にも問われていました。

 

 山中被告は強要の犯行の際、携帯電話で動画を撮影。その後、被告は動画を削除しましたが、捜査当局が復元に成功し、最大の証拠となりました。

 さらに山中被告は、▽女性の携帯電話で「最低なことしてごめん。もう死ぬ」と自らのアドレスにメールを送信する“偽装工作”を行ったり、▽警察署での取り調べで「被害女性がペティナイフ(洋包丁)を持って襲ってきた」というウソの証言を行ったりしたことも判明しています。

▼山中被告 「自分の怒りをどう伝えるかで、いっぱいいっぱい。その手段として暴力しかなかった」


 これまでの裁判で山中被告は、「相違ないです」と起訴内容を認めていました。

 また裁判では、当時の暴行について「前蹴りで蹴り飛ばした」「振りかぶるようにして殴った」などと供述。

 一連の犯行のきっかけは、被害女性が他の男性と関係を持ったことに山中被告が激怒したことでしたが、その点について裁判で問われると、「自分の怒りをどのような形で伝えるかで、いっぱいいっぱいだった。その手段として暴力(に訴える)しかなかった」「いらだった時に、いらだちが人の痛みを考えられる程度を上回ったのは事実だと思う」などと話していました。

▼遺族が40分の意見陳述「2リットルでかけられたかのような血だまりを…」

 裁判では、亡くなった女性の母親が40分におよぶ意見陳述を行い、公正な判決を求めました。

(亡くなった女性の母親の意見陳述)

「娘は、いつも明るくて、楽しくて、かわいくて、私のパワーの源であり、生きがいでした」

「遺体の娘は、原形がわからないほど全身が腫れあがっていて、大部分の肌の色は赤黒く、数え切れないほどのアザがありました」

「被告の動画を見ました。2リットルのペットボトルに血を入れられて、かけられたかのような血だまりを、被告に引きちぎられた髪の束で拭いて、被告に殺されたくなくて、食べている娘が映っていました。娘の目はうつろでした…」

「娘は何時間もかけて、じわじわ苦しみ、亡くなりました。私は死ぬまで一生、生き地獄です。苦しいです。私たち家族が納得する、重い刑にしてください」

▼検察側は懲役13年を求刑 弁護側は「自首が成立する」など主張

検察官は「暴力の恐怖で被害女性を支配しようと思い犯行に及んだ。あまりに安易な意思決定だ」「屈辱的な行為を強要した犯行には、残虐性・異常性が指摘できる」「女性の異変に気付いた後も放置し、撮影した動画の削除や偽メールの送信など、自らの保身に終始した」と糾弾。懲役13年を求刑していました。

 一方、弁護人は「まったく理由なく理不尽な暴力を振るった事案とは異なり、激情から突発的に及んだ犯行で計画性はない」「虚偽の申告があったとしても、自ら通報していて、自首が成立する」として、懲役5年が妥当と主張していました。

▼判決「拷問ともいうべき執拗かつ苛烈な態様」「被害者の尊厳を蹂躙した残忍で悪質な犯行」

 大阪地裁堺支部は、11月13日の判決でまず、弁護人が主張していた自首の成立について「被告は明らかに正当防衛を意識したウソをついており、自首は成立しない」と判断。

 その上で「体格において大きく劣る被害者に対し、長時間にわたり断続的に加えた一連の暴行は、もはや拷問ともいうべき執拗かつ苛烈な態様だ」「被害者の尊厳を蹂躙(じゅうりん)した残忍で悪質な犯行」と被告の犯行を糾弾。

 「被告なりの反省の弁は述べているが、自己中心的な振り返りが多く、被害者や遺族の心情をおもんばかって内省を深めるには至っていない」として、山中元稀被告に懲役12年を言い渡しました。