飲食店を廃業したら保健所・警察・消防署へ廃業届を提出する!! Apex product

飲食店を廃業するときには、廃業届を提出しなければなりません。廃業届を提出する先は、店舗のある地域の管轄の保健所です。これは、地域によっては保健所という名前でない場合もあり、たとえば大阪府では「生活衛生監視事務所」という名称になります。廃業届を出す期限は廃業日から10日以内ですので、迅速に行うようにしましょう。

食品営業許可証も合わせて返還する

飲食店を廃業する際は、管轄の保健所、またはそれに該当する機関に廃業届を廃業日から10以内に提出をします。この時、廃業届と一緒に開業時に保健所から貰った「食品営業許可証」も一緒に返還するようにしましょう。この食品営業許可証が、廃業のごたごたなどで見つけられない場合は、紛失届の手続きを取らなければなりません。

廃業届は管轄地域のホームページから入手できる

では、飲食店を廃業する際の廃業届の書き方について紹介しましょう。まず、廃業届を手に入れるにはどうしたらいいのでしょうか?廃業届は、インターネットからダウンロードができ、廃業する地域のホームページからダウンロードが可能です。「管轄地域」と「廃業届」というキーワードで検索をしてみるようにしましょう。自治体よって廃業届の書式が変わってきますので、注意が必要です。

飲食店の名前・住所・廃業日などを書く

飲食店の廃業届の書式は地域によって違うので、自治体名と廃業届のキーワードで検索してダウンロードをしましょう。書式は自治体ごとに異なりますが、大きな違いはありません。飲食店の名前、住所、廃業した日、開業をした日、経営者の名前や住所、営業許可の番号などを記載しましょう。営業許可の番号は、食品営業許可証を調べればわかります。

バーやキャバクラ・スナックは廃業届以外にも注意すべき

飲食店を廃業する際は、廃業届を提出する以外にもすべき手続きが多くあります。バーなど深夜にお酒を提供するようなお店は、開業するときに警察署へ「酒類提供飲食店営業開始届出書」をしなければならず、廃業する際も届け出が必要です。同じようにキャバクラやスナックなど、警察に風俗営業許可を取得していた場合も警察に届け出が必要になるので注意しましょう。

従業員を雇っていた場合は年金や保険の手続きも忘れずに

飲食店で従業員を雇っていた場合は、廃業届のほかにも手続きが必要です。健康保険や厚生年金保険に加入している場合は、日本年金機構への届け出をしなければなりません。雇用保険に加入している場合は日本年金機構や労働基準監督署、公共職業安定所への届け出が必要です。労災保険に加入しているのならば労働基準監督署への届け出をしましょう。

飲食店を廃業したら管轄地域の保健所に廃業届の提出や営業許可証などの返還をしよう

飲食店を廃業する際には、さまざまな手続きが必要になります。中でも廃業届は、廃業してから10日以内に管轄の保健所に提出するようにしましょう。自治体ごとに少しずつ違いますが、廃業届はインターネットからダウンロードできます。また、飲食店の種類や規模によっては警察署にも提出が必要です。飲食店に従業員がいたときには、手続きはさらに増えるので注意しておきましょう。

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コメント: 5
  • #1

    さとる (火曜日, 27 9月 2016 17:51)

    大変お疲れ様でした。楽しく飲ませて頂きました。ありがとうございました。ゆっくり休んでまた再出発して下さい。

  • #2

    風の又三郎 (木曜日, 29 9月 2016 09:52)

    ヘェ〜。やめるのも面倒くさいんだ。大変だね〜。

  • #3

    泥舟 (木曜日, 29 9月 2016 19:28)

    店なんかやるもんじゃないよ。1000万の赤字だしたよ。また借金地獄の始まり始まり。

  • #4

    国慶節 (金曜日, 30 9月 2016 18:24)

    中国万歳(*^o^*)

  • #5

    院内有志会 (土曜日, 01 10月 2016 22:25)

    また、やればいいよ。応援またするからね。黒字でやめる余裕があるのは、逆に凄いね。ビックリしました。