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サンク社長 【鳴瀧順史】が入院先で死亡! 「ブローカーを通じて20億円は北朝鮮に送金か」詐欺商法「株式会社サンク」で出資金300億円不明!

大型倒産サンクのマルチ商法が消費者保護されない理由

マルチ商法で百億円を集めて倒産したサンクが問題になっている。

電子決済端末の販売およびレンタルを行う費用として、投資名目で金を集め、勧誘者に配当をしていたサンクは、2016年1月14日に大阪地裁の破産宣告を受けて、事実上倒産した。

昨年4月ごろから配当が送れはじめ、6月には配当を停止する通知が郵送されたため、代金返還を求める民事訴訟と刑事告訴が出されていた。事業者であるサンク側は、出資できる契約対象を個人ではなく事業者と限定していたため、消費者相談が出にくいようにしていた。周到な計画倒産の可能性がある。

決済端末のビジネスなのに、決済できなくなったのではシャレにならない。

2016/01/14(木)

電子決済端末販売

続報 マルチ商法の疑いで刑事告訴

株式会社サンク 破産手続き開始決定受ける

負債111億3817万円

TDB企業コード:540297581

「大阪」 既報、昨年10月31日に事業停止し自己破産申請の準備に入っていた(株)サンク(資本金9900万円、大阪市西区西本町1-10-10、代表鳴瀧順史氏、従業員58名)は、1月14日に大阪地裁へ自己破産を申請し、同日破産手続き開始決定を受けた。

 申請代理人は川原俊明弁護士(大阪市北区西天満2-10-2、弁護士法人川原総合法律事務所、電話06-6365-1065)。破産管財人には塩路広海弁護士(大阪市中央区難波3-7-12、塩路法律事務所、電話06-6634-6020)が選任された。

 当社は、1991年(平成3年)2月に設立。電子決済端末の販売およびレンタルを行い、設置店舗より利用手数料やカード発行手数料を得て、2013年8月期には年売上高約17億9800万円を計上。決済機器端末のオーナーになれば設置した飲食店からのレンタル料や月々の報酬が得られると持ちかけ、全国の出資者から100億円前後を集金していた。

 しかし、旧幹部が多額の委託報酬金を不当に取得したことで、過払金として会社側から返還請求を求める事態が発生。加えて、新型決済端末機開発に多額の費用を投じたにもかかわらず、同端末が完成しなかったことや、国税局から立ち入り・査察により事業継続に必要な書類、資料の大半が押収されたことで、業務推進に多大な支障が発生していた。そうしたなか、マルチ商法の疑いがあるとして、詐欺罪で大阪府警に刑事告訴されたとの報道が2015年9月25日になされ、当社に対する信用不安が発生。資金調達が困難となり、今回の措置となった。

 負債は債権者約4016名に対して約111億3817万円。

2015.9.25 07:00

マルチ商法で百億円集金か 大阪のコンサル、出資者が刑事告訴

 クレジットカードの決済端末機器のオーナーになれば、設置した飲食店からのレンタル料や月々の報酬が得られると持ちかけ、大阪市内のコンサルティング会社が法人から100億円前後を集金しながら、支払いを停止していることが分かった。オーナー側に約1万6千台と説明していた稼働端末数が、今年になって約2500台に急減したとするなど運営実態が不透明なことから、マルチ商法の疑いがあるとして出資者が詐欺罪で大阪府警に刑事告訴した。代金返還を求める民事訴訟も相次いでいる。

 問題のコンサル会社は大阪市西区西本町の「サンク」(鳴瀧順史社長)。6月になって、レンタル料や報酬支払いの停止をオーナー側に一方的に通知。さらに「ネットワーク商法と間違われる組織の解体を行う」として契約内容の変更を求める文書を送りつけており、端末事業はすでに頓挫しているとみられる。

 複数のオーナーや訴訟の原告側代理人によると、サンクは決済端末のオーナーになれる「取次店」の権利として100万円を徴収したうえ、端末1セット4台を100万円で販売。実際は端末の権利を売買するだけで、管理運用はサンク側に委託する仕組み。端末1台あたり月に2千円のレンタル料がオーナー側に支払われるほか、飲食店舗での決済金額に比例した報酬が受け取れると説明していた。

 取次店になったオーナーが新たな顧客を勧誘し、契約を取り付ければ、サンク側から手数料が支払われることになっていた。契約は法人に限定されていたが、一般の消費者が勧誘されるがままに、ペーパー会社を設立しているケースが多数あった。

 店舗設置台数については、平成26年末時点で「1万5980台」とオーナー向けの機関誌に記載していたが、今年4月末時点でいきなり「2495台」に激減。レンタル料や報酬の支払いも今春ごろから滞るようになったという。

 サンク側が訴訟外で原告側に示した文書によると、26年12月時点で契約台数は約10万台(単純計算で約250億円)だったのに対し実際の設置台数は千台しかなかったという。大きなずれが生じた理由については「特定の上位幹部らが特別の手数料を受け取っていた」「端末機器の開発に失敗した」などと釈明している。

 サンクに数千万円を支払ったオーナーは「設置台数を大幅に水増しし、5年で元金が回収できると虚偽の説明をした」として詐欺罪で大阪府警に告訴。大阪地裁では、損害賠償請求や代金返還の訴訟が複数係属している。

 サンク側には文書で取材を申し込んだが回答はなく、電話に出た担当者は「取材には答えられない」とした。

電子決済端末販売マルチ商法の疑いで刑事告訴株式会社サンク事業停止、自己破産申請へ

TDB企業コード:540297581

「大阪」 (株)サンク(資本金9900万円、大阪市西区西本町1-10-10、代表鳴瀧順史氏、従業員58名)は、10月31日に事業を停止し、事後処理を川原俊明弁護士(大阪市北区西天満2-10-2、弁護士法人川原総合法律事務所、電話06-6365-1065)ほか6名に一任。自己破産申請の準備に入った。

当社は、1991年(平成3年)2月に設立。電子決済端末の販売およびレンタルを行い、設置店舗より利用手数料やカード発行手数料を得て、2013年8月期には年売上高約17億9800万円を計上。決済機器端末のオーナーになれば設置した飲食店からのレンタル料や月々の報酬が得られると持ちかけ全国の出資者から100億円前後を集金したとされていた。

しかし、旧幹部が多額の委託報酬金を不当に取得したことで、過払金として会社側から返還請求を求める事態が発生。加えて、新型決済端末機開発に多額の費用を投じたにもかかわらず、同端末が完成しなかったことや、国税局から立ち入り・査察により事業継続に必要な書類、資料の大半が押収されたことで、業務推進に多大な支障が発生していた。そうしたなか、マルチ商法の疑いがあるとして、詐欺罪で大阪府警に刑事告訴されたとの報道が9月25日になされ、当社に対する信用不安が発生。資金調達が困難となり、今回の事態となった。

負債は現在調査中。

元代表取締役鳴瀧順史の破産手続が開始しました。

株式会社サンク元代表者鳴瀧順史は、平成28年1月29日午後5時30分、大阪地方裁判所において破産手続開始決定を受けました。
株式会社サンクと同様、弁護士 塩路 広海が破産管財人に選任されています。


2016年01月29日

Q&A一覧



Q1.破産手続とはどのような手続きですか。


A.支払不能または債務超過の状態にある債務者につき、破産管財人において、裁判所の監督の下で、全ての資産を換価・現金化し、債権者に対し法令の定める順序により公平に分配するための手続です。

2016年01月14日



Q2.破産管財人は、破産手続においてどのような立場にあるのですか。


A.債務者(破産者)が破産申立を行った場合、裁判所は、債務者(破産者)とは何らの利害関係のない者を破産管財人に選任します。そして、裁判所から選任された破産管財人は、裁判所の監督の下、公平・中立な立場から、破産者の資産の換価・処分を行い、配当が可能な場合には、債権調査の上、配当手続を実施します。

2016年01月14日



Q3.株式会社サンクはなぜ破産したのですか。


A.株式会社サンクは、支払不能の状態に陥り、平成27年10月31日に事業継続を断念しました。その後、株式会社サンクは、平成28年1月14日に大阪地方裁判所に破産申立を行い、同日午前10時に破産手続開始決定を受けました。破産に至る経緯については、現在、破産管財人において調査中です。

2016年01月14日



Q4.配当はいつ、どの程度になる見込みですか。


A.現時点では、一般債権者に対する配当が実施できるかどうかは不明です。そのため、本破産手続では、現在、債権届出期間等も設けられておりません。今後、破産管財人において破産者の資産の調査や換価を進め、その結果、配当が可能な状況になった場合には、その時点で、改めてホームページ等でお知らせし、併せて裁判所より債権届出書の用紙をお送りすることとなります。他方、配当が可能な程度まで破産財団が増殖しなければ、債権届出がないまま破産手続は廃止(終了)することになります。

2016年01月14日



Q5.債権者集会や債権者説明会など、破産管財人から説明を受ける機会はあるのですか。


A.本破産事件については、現在のところ、債権者集会や債権者説明会の開催は予定しておりません。債権者の皆様への情報提供は、本ホームページを通じて行いますので、随時ご確認下さいますよう、お願いいたします。

2016年01月14日



Q6.破産者の代表者や役員は、何らかの形で責任を追及されることになるのですか。


A.破産者の代表者や役員に対して法的な責任を追及すべき事由があるか否かについては、破産管財人において調査を行っております。

2016年01月14日



Q7.破産者の代表者や役員について、破産申立がなされる予定はないのですか。


A.平成28年1月29日午後5時30分、大阪地方裁判所において破産者元代表者鳴瀧順史の破産手続が開始されました。

2016年01月14日



Q8.破産者に拠出したお金は返してもらえるのですか。


A.破産者のクレジットカード決済端末機事業に関しお金を支払われた皆様について、現在破産者に対する債権を有しておられる場合でも、当該債権は破産債権として取り扱われることとなります。破産債権については、破産手続によらずに弁済をすることが法律上禁じられており、債権の申出をいただいても、直ちに弁済をすることはできません。現時点では、破産債権者に対する配当が実施できるかどうかは不明ですが、今後、配当が可能な状況になった場合には、その時点で、改めてホームページ等でお知らせします。

2016年01月14日



Q9.私は端末機のオーナーですが、私が購入した端末機はどうなっていますか。


A.端末機のオーナーの皆様と破産者の法律関係や端末機の設置台数、設置状況等については、現在、破産管財人において調査を行っているところです。今しばらくお待ちください。

2016年01月14日



Q10.私は、株式会社サンクに対して裁判を提起していますが、今後、裁判はどうなるのですか。


A.債権者の皆様が破産債権に関し破産者に対して提起している裁判は、破産手続開始決定によって中断します(破産法44条1項)。破産手続開始決定後、債権調査が実施されることになった場合には、破産手続における債権調査手続により破産債権の有無及び金額が確定することになります。

2016年01月14日



Q11.上記に記載されていない事項について質問をしたい場合、どこに問い合わせをすればよいですか。


A.ホームページにおける情報提供以外にご質問等がございましたら、郵送又はFAXにてお問い合わせください。郵送又はFAXの際には、【問合せシート】をご利用ください。1枚に収まらない場合は、適宜任意の用紙を追加してしていただいて結構です。

 債権者多数のため、破産管財人への連絡は、原則として郵送又はFAXをご利用いただいております。可能な限りお電話でのお問い合わせはお控えいただきますようお願い申し上げます。

 多数のお問合せが予想されるため、全てのお問合せに個別的にご回答することは困難ですが、お送りいただいたお問合せは全て破産管財人及び破産管財人代理が拝見いたします。また、皆様から多数のお問合せをいただいた事項については、ホームページ上で破産管財人の回答を公表することを予定しております。
 なお、法的な結論に納得ができないといったご質問や、仮にこういう事情があればどのようになるかといった仮定的なご質問にはお答えできませんので予めご了承ください。


【郵 送】〒542-0076

     大阪市中央区難波3ー7ー12GP・GATEビル7階 塩路法律事務所
     株式会社サンク破産管財人室


【F A X】06-6634-5885

【T E L】06-6634-6020(受付時間:平日午前10時~午後5時)


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株式会社サンクの破産手続が開始しました。


株式会社サンクは、平成28年1月14日午前10時、大阪地方裁判所において破産手続開始決定を受けました。

2016年01月14日

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株式会社サンク関係者の皆様へ

株式会社サンクは、平成28年1月14日午前10時、大阪地方裁判所において破産手続開始決定を受けました。(平成28年(フ)第48号)
本破産手続きの今後の進捗状況につきましては、随時、本ホームページ上にてお知らせいたしますので、ご確認下さい。

                                           平成28年1月14日
                                           破産者 株式会社サンク
                                           破産管財人 弁護士 塩 路 広 海

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コメント: 5
  • #1

    (土曜日, 09 4月 2016 10:02)

    マルチ商法は、どんどん巧妙になってます。騙される前に家族、友人に相談しましょう。基本的にうまい話は人に話しません。儲かる話は自分でやります。出資を募る会社は全て怪しい訳では無いのですが、無駄に出資する必要は無いと言うことです。人間は欲があります。当然、マインドコントロールされて夢と金をチラつかされたら余裕がある人もない人も心が動くでしょう。しかし、社会悪是正の意味からも断固、1円も悪に寄付する必要はありません。300億の大金を世界の恵まれない人に分け与えていたらと考えると人間の欲は、なんて恐ろしく醜く汚いものなのでしょう。しかし、亡くなられた方のご冥福はお祈りいたします。ご愁傷さまでした。

  • #2

    吉田哲 (土曜日, 09 4月 2016 11:10)

    騙す方も騙される方も悪いと思います。日本は欲深い人間が多いんですね。残念な事です。死んでから分かっても仕方ないのに、何故生きているうちに善を尽くさないのか?一瞬、一瞬の積み重ねが人生なのに。無駄な時間なんてないのに。金に目がくらんだ人間達がやらかした事。つまらん。つまらん奴らです。

  • #3

    ナチス水晶の夜 (木曜日, 22 9月 2016 19:10)

    ヒトラーが、始めた戦争で5500万人の尊い命が亡くなった。許されない独裁者だ。しかし、そいつもまた人間で決してモンスターでは無かった。人の心には、残虐性が潜んでいる。自己コントロール出来なくなれば人間失格。常に己に厳しく生きたいものだ。

  • #4

    足立のブラック産廃屋 (月曜日, 26 9月 2016 20:36)

    ノーマネーでフィニッシュです。(´・Д・)」

  • #5

    起て、楯の会 (月曜日, 10 10月 2016 12:53)

    今の時代に楯の会があったら、どんな行動をしていたのだろう。尖閣諸島や竹島を守ろうとしていたかもしれない。三島由紀夫のような毅然とした日本男子がいれば、日本も、もう少し背筋の通った国になっていたかもしれない。