【ステーキのくいしんぼ】のパワハラで、男性自殺!!

「くいしんぼ」パワハラ訴訟 遺族が勝訴

日本テレビ系(NNN) 11月4日(火)15時24分配信

 レストランチェーン「ステーキのくいしんぼ」で働いていた男性が長時間労働やパワハラが原因で自殺したとして、遺族が上司や会社などを訴えていた裁判で、東京地裁は4日、遺族の訴えを認め、約5700万円の損害賠償の支払いを命じた。

 この裁判は2010年、「ステーキのくいしんぼ」で働いていた当時24歳の男性が自殺し、両親が上司と経営会社「サン・チャレンジ」などを訴えていたもの。

 4日の判決で東京地裁は、男性が長時間労働とパワハラが原因で自殺したと認め、上司や会社などに合わせて約5700万円の支払いを命じた。

 男性の父親「証明されたのはうれしいというか、息子の名誉回復になったのではないか」

 判決では、男性の勤務時間がほぼ毎月360時間を超えており、自殺の2年前から上司が男性の頭をしゃもじで殴るなどの暴行や嫌がらせを続けていたと認定した。 

ステーキ店長過労自殺 パワハラ、半年で休日2日だけ

 「ばかだな」「使えねえ」。24歳で自ら命を絶った男性は、上司による職場での暴言に加え、しゃもじで殴られるなどの暴行も受けていた。また、自殺直近の半年間での休日はわずか2日だけ。裁判所は、度を越した労働環境が、男性を追い込んだと認定した。

 さらに社長が出席する本部での朝礼でも、この上司はパワハラを行ったことがあり、裁判所は「会社側はパワハラや長時間労働を認識できた」との立場だ。

 いじめは時間外にも及んだ。貴重な休日には上司から、「ソースを買ってこい」などと命じられることもしばしばあった。裁判所も判決で「日常的使い走り」と指摘している。さらに、仕事後には渋る本人を釣りやカラオケに付き合わせるなど、上司は日常的に負荷をかけ続けた。こうした悪質性が、過失相殺の判断に影響を与えたとみられる。

 「ブラック企業」という言葉が世間で認知される中、民事裁判で過労自殺に対する賠償が認められる判決は「年々増えている」と、ある弁護士は指摘する。今回の裁判では、労基署による労災認定が先行したが、この弁護士は「労災認定されなくても、賠償が認められるケースも出ている」としており、過労自殺への行政、裁判での認定基準はそろいつつあるという

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コメント: 1
  • #1

    バカヤロ様Jr. (日曜日, 09 11月 2014 08:44)

    何が、くいしんぼダァ〜。誰が食べに行くか。恐ろしい店ですね。代表の顔が見たい。ひどい人間の集まりだ。ブラック企業は、怖い。近寄らない事にします。バカヤロ様だ。